<弁護士交通事故裁判例>併合1級相当の症状固定時25歳女子の症状固定後の付添費について最初の10年間は日額6500円,その後平均余命まで日額1万5000円で認めた事例
2016-05-31
症状固定後の被害者の日常生活については,一応独力で必要な動作をすることができるが,右片麻痺および体幹失調の影響で運動に支障があって,生活全般にわたり,見守り,声掛けのほか,時に介助を要し,1人で外出することはできない等の状況にあること,また,神経因性膀胱の症状も見られ,以上のような症状につき改善の見込みは立っていないこと,被害者お父親は,昭和19年生まれで平成9年から左上下肢の障害を有する状況にあること,母親は昭和22年生まれで,これまで被害者の介護に中心的に当たってきたが,その負担に伴い心身の状態が悪化し休養を要する状態も見られることが認められる。以上の事実関係に照らすと,本件事故による症状固定後の介護料については,母親が67歳に達する平成26年までの10年間は日額6500円として,その後の被害者の平均余命は日額1万5000円として次の計算による。
6500円×365日×7.7217+1万5000円×365日×(18.9803-7.7217)
(東京地裁平成19年9月25日判決)