<弁護士交通事故裁判例>併合1級の21歳女子の将来の介護費用について,母親が67歳になるまでの期間は日額1万1692円で,それ以降は日額2万4000円で平均余命分を認めた事例
2016-03-18
母親の稼働可能期間中は,おおむね近親者による介護で足りるが,外出・入浴等については,母親のみによる介護は不可能であり,1日当たり2時間,職業付添人が介助を行うものとして介護費を算定するのが相当である。被害者の起床から就寝までの13時間に介護は必要で,近親者による介護費は1日当たり8000円,職業付添人による介護費は1日当たり2万4000円が相当である。
8000円+(2万4000円÷13時間)×2=1万1692円
被害者が症状固定時の平均余命から上記10年間を除いた52年間については,職業付添人による常時介護を必要とするものとして計算する。
(東京地裁平成15年8月28日判決)