<弁護士交通事故裁判例>週5日,1日約7時間ヘルパーに来てもらう余の時間は家族の介護を受けている1級3号の41歳女子の将来の介護費用について,日額1万円で43年間の平均余命分を認めた事例
2016-03-10
被害者は,重度の障害者として,食事,排便,排尿,不可欠な泌尿器科への定期的な通院につき,常時介護が必要である。被害者の夫の陳述書によれば,被害者は平均して週5日,1日約7時間ほどヘルパーに来てもらい,その余の時間は家族の介護を受けているのであるが,被害者の夫としては,費用面の心配がなければもっとヘルパーなどの援助が欲しいと思っていることが認められ,これらの事情及び被害者の症状の程度からすれば介護費用としては平均して1日当たり1万円を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成13年7月4日判決)

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