<弁護士交通事故裁判例>被害者が自宅介護となってからの介護料につき退院から58年間につき1日1万円を認めた事例
2016-02-24
被害者の症状経過等からすれば,被害者が自宅介護になってからは,昼間の介護については,常時一人の介護者および経口摂取,摘便等を補助する介護者が必要であるものと認められる。夜間については,体位交換,おしめの交換,痰の吸引作業が必要であるが,昼に比べると負担が小さいと認められる。したがって,昼間は一人による常時介護とこれを補助する作業,夜間は一定の介護が必要であり,その期間については,退院から58年間の介護が必要と認めるのが相当であるが,介護の期間が長期にわたること,日会社に対する介護の必要性や程度が今後変化する可能性があることなどを考慮し,損害の公平な分担という観点から,その費用については,1日1万円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成12年7月24日判決)

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