<弁護士交通事故裁判例>3級3号の被害者につき平均余命51年間にわたり日額3000円の将来介護費を認めた事例

2016-02-23

 被害者は日常生活に必要な行動については自立しているが,本件事故による後遺障害により重度記憶障害,軽度~中等度の注意力障害という後遺障害が残り,そのため被害者に事故等が起こることを防止するため監視が必要であること,被害者の右症状については今後わずかの回復しか見込まれない状況であることが認められる。そして,被害者につき,随時介護の必要性があるとまではいえないが,このような被害者の状況を考慮すると,被害者には将来にわたる付添の必要が認められ,その額は1日当たり3000円,その期間は被害者の症状固定時である平成8年3月14日から平均余命である77歳までの51年間と認めるのが相当である。
 なお,被害者らは諸浦の介護費用に治療費,通院交通費,通院付添交通費を含めて主張するが,症状固定後の治療の必要性を認めるに足りる証拠はなく,右主張は認められない。
(名古屋地裁平成12年5月29日判決)

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