<弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級の被害者(女児・6歳)の将来の介護費用として父親が67歳に至るまでの28年間については日額6000円の介護費用を認め,それ以降被害者が83歳に至るまでは職業付添人による介護が必要であるとしてリハビリ・交通費を含めて日額1万円の介護費用を認めた事例
2016-02-22
退院後,被害者の父親が67歳になるまでの28年間については,被害者の付添介護費用として平均日額6000円を要するものと認める。
それ以降は,両親が被害者の介護をすることを期待できず,職業付添人による介護が必要であるから,リハビリおよびその交通費等の費用を含めて,介護費用として日額1万円を要するものと認めるのが相当である。
また,被害者の病状等からすれば,本件事故による脳の器質的障害により,生命維持について特段の障害があるとは認められず,肺炎等にり患する危険性はある程度通常人より高いとはいえ,その危険性を考慮した介護がなされていれば,特段,通常人と生命維持の天について,異にして考えるべき事情は認められない。したがって,平成5年簡易生命表女子平均余命に照らし,被害者主張の範囲内で83歳まで,退院時から76年間介護費用必要として計算するのが相当である。
(大阪地裁平成12年2月28日判決)