<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用として生存期間9年間,1日当たり4000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-10-21

 被害者の症状は本件事故以来重篤で,常に付添看護をなす必要があり,そのため,入院中はもちろん退院後自宅療養に入ってからも2人以上が常時付添看護に当たり,入院中は職業付添婦に依頼して付添看護に当たらせ,費用を支払ったことが認められる。
 入院中の近親者と付添看護費用としては,1日当たり7000円,退院後自宅療養に入った日から症状固定日までの近親者の付添看護費用としては,1日当たり3500円が相当である。
 被害者は,日常生活上の基本的な行為全般にわたり常に他人の付添介助を要する状態にあり,今後症状固定日の翌日以降少なくとも9年間存命すると予想され,その間近親者による付添介助が行われると考えられるため,1日当たりの付添看護費として3500円,諸雑費として500円の計4000円の出費をまぬかれないものと推認される。
(京都地裁昭和60年6月26日判決)

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