<弁護士・交通事故裁判例>25歳男子の入院付添費として16日間につき1日当たり6000円を認めた事例
2015-09-15
被害者の母親は,実際に入院中の被害者に付き添い,看護師が不在の場合にも,被害者が暴れて点滴の管がはずれることのないように注意していたこと,会話がリハビリになると考え,会話を持とうとしたこと,見舞人との対応をしたり,トイレのときにはトイレの前まで同行していたこと,夜間休日には,近親者の他,婚約者も付添に来ていたことおよび被害者の介護のために実際にヘルパーの依頼がされたのは,平成17年ころに4,5回あっただけであることがそれぞれ認められる。以上に,自宅における介護状況をも勘案すれば,被害者については相当額の付添看護費を損害として認めるべきである。そして,本件に現れた一切の事情を勘案すれば,日額で入院付添費6000円,通院付添費3000円自宅介護費2000円とするのが相当と認められる。
(大阪地裁平成20年4月28日判決)