<弁護士・交通事故裁判例>左膝関節の下10cmの部分を切断した19歳男子の付添看護費について,入院176日間のうち35日間,1日当たり5000円を認めた事例
2015-08-26
被害者に付添を要することにつき,医学的観点からの必要性,相当性を裏付ける具体的事情を認めるに足りる証拠はないが,被害者は,左膝関節から10cmの部分を切断する手術を受け,相当期間,自分で身の回りのことができない状態であったことが推認できるところ,被害者の入院期間中の一定期間,親族らが被害者の着替えを手伝いまたは洗濯物等の日用品を届けたりする必要があることが認められる。そして被害者の障害の程度からして,35日間について,1日当たり5000円の付添看護費を認めるのが相当である。
(さいたま地裁平成16年8月23日判決)