<弁護士・交通事故裁判例>夫の共同で飲食店を営む母親が付き添い,その間に雇ったアルバイト費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-07-07
被害者の両親は,共同して小料理屋を営んでいたが,母が被害者の付添いのために店に出られず,やむを得ずアルバイトの仲居を雇い,88万0600円を支払ったことが認められる。
被害者の年齢(7歳),傷害の部位,程度から入院,通院,通学に母が付き添ったことはやむを得ないものと認められ,また母親が店に出られず,仲居を雇ったことも営業上必要であったことが認められ,付添費,アルバイト雇料いずれも本件事故と相当因果関係がある損害ということができる。
しかしながら,アルバイトを雇った結果として,現実には付添費の支出を免れたのであるから,付添費とアルバイト雇料とを二重に請求することはできず,額の多いと認められるアルバイト88万0600円の限度において請求を認めるのが相当である。
(福岡地裁昭和60年1月28日判決)