悪質自転車運転に酒酔いなど14行為 違反者には講習も
2014-11-28
自転車で悪質な違反を繰り返した者に安全講習の受講を義務付けた改正道交法で、警察庁は27日、対象となる違反を酒酔いや信号無視など14行為とすることを決めました。28日から1カ月間、一般の意見を聴いた上で、来年6月1日の施行を予定しています。
受講義務が生じるのは、危険な行為で3年以内に2回以上摘発された自転車の運転者。対象とするのは酒酔い運転、信号無視のほか、通行禁止と左側通行、一時停止の各違反、ブレーキ不装着、安全運転義務違反など。安全義務違反にはスマートフォンを見ながらの運転も含まれます。
2回目の摘発を受けた者に、都道府県の公安委員会が受講を命令する書類が交付されます。手数料の標準額は5700円。講習は3時間で、内容の詳細は施行までに決められます。受講しないと5万円以下の罰金が科されることになります。
警察庁によると、2013年に自転車の運転者に交付された交通切符(赤切符)は、受講の対象とならない違反も含めて6796件だったそうです。同庁は年間で数百人が受講命令を受けるとみています。
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