<弁護時交通事故裁判例>建設機械修理販売業を営む会社代表者の休業損害を賃金センサス男子労働者平均賃金をもとにし算定した事例

2018-07-31

生活態様:被害者は、建設機械の修理販売を行う会社の代表取締役で、同社の従業員は
     本件事故当時8名であった。同社はK株式会社から専属的に外注を請ける
     下請け会社で、K株式会社は、実働の仕事がなくとも、1日8時間、時間給
     ¥3,250~¥3,300の給与保証をしている。被害者の仕事の内容は
     ほかの従業員と同じ重機類の整備である。被害者はH11.5.18~
     H12.1.24現場における就労ができなかったにもかかわらず、会社
     から本件事故の前後を通じ、年間¥10,800,000の給与の支払いを
     受けている。

算定基礎:年額¥7,145,900
   
     H11賃金センサス産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計・50~
     54歳の年額

休業日数:252日(H11.5.18~H12.1.24)

認容額 :¥4,933,607

     被害者と会社を経済的に同一体として被害者が就労できなかったことによ
     って会社がK株式会社より受けられなかった請負代金の金額を、被害者の
     休業損害とするが、この金額が根拠上明らかでないということで上記の算定
     となったもの

      (岡山地裁 平成15年6月13日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.