<弁護士交通事故裁判例>14歳男子の死亡について両親の休業損害を認めなかった事例

2018-11-06

両親の給与・賞与に関する被害:¥0
       被害者の両親はいずれも小学校の教諭である。
       父親は本件事故後6カ月療養休暇をとり,そ
       の後7カ月間休職し,これによって賞与およ
       び休職期間中の給与に減収が生じたこと,母
       親は,本件事故後約3カ月間療養休暇を取っ
       たほか,遅刻や早退が増え,賞与に減収が生
       じたことが認められる。しかし,この命が奪
       われた場合に,近親者が精神的衝撃を受ける
       ことは一般的であっても,その精神的衝撃か
       ら休業し,賞与や給与の減収が生じるか否か
       は,近親者の職業等によっても異なり,必ず
       しも一般的な事態とはいえない。また,証拠
       によると,両親が休業を余儀なくされたのは,
       小学校の教諭であったため,職業上子供と接
       する状況にあったことが影響しているものと
       認めるが,加害者側がこれらの特別事情につ
       いて,予見しまたは予見することができたと
       認めるに足りる証拠はない。したがって,賞
       与及び給与について減収があったことが,本
       件事故と相当因果関係のある損害とは認めら
       れない。もっとも,賞与及び給与につき減収
       があったことは,慰謝料額の算定において考
       慮する。

(横浜地裁 平成23年10月18日判決)

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