<弁護士交通事故裁判例>予防的に抗けいれん剤の治療を将来にわたって認めた事例
2016-12-05
受傷直後の病態や脳波所見及び頭部CT所見から、症状固定日当日、被害者には予防的に抗けいれん剤の投与を継続中であり、この治療に1か月当たり5950円を要し、将来も20年間の限度でこの治療の必要性が認められるが、20年間を越える治療の必要性を認めるに足りる証拠はない。
そこで、将来の治療費は、93万9017円となる。
計算式
(大阪地裁平成6年5月10日判決)
受傷直後の病態や脳波所見及び頭部CT所見から、症状固定日当日、被害者には予防的に抗けいれん剤の投与を継続中であり、この治療に1か月当たり5950円を要し、将来も20年間の限度でこの治療の必要性が認められるが、20年間を越える治療の必要性を認めるに足りる証拠はない。
そこで、将来の治療費は、93万9017円となる。
計算式
(大阪地裁平成6年5月10日判決)