<弁護士交通事故裁判例>眼鏡とコンタクトレンズの購入費を損害と認めた事例
2017-01-06
眼鏡・コンタクトレンズ 18万4900円(被害者側主張どおり)
被害者は本件事故により眼球調節機能障害の後遺症が残り、コンタクトレンズと眼鏡を併用しなければ日常生活上不便をきたすことになったため、医師の指示により遠用コンタクトレンズと近用・遠用眼鏡を購入し、18万4000円を支出したことが認められ、右支出が被害者の右後遺症に照らして不相当な支出と認めるに足りる証拠はない。
(東京地裁昭和56年12月14日判決)
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