<弁護士交通事故裁判例>眼鏡とコンタクトレンズの購入費を損害と認めた事例
2017-01-06
眼鏡・コンタクトレンズ 18万4900円(被害者側主張どおり)
被害者は本件事故により眼球調節機能障害の後遺症が残り、コンタクトレンズと眼鏡を併用しなければ日常生活上不便をきたすことになったため、医師の指示により遠用コンタクトレンズと近用・遠用眼鏡を購入し、18万4000円を支出したことが認められ、右支出が被害者の右後遺症に照らして不相当な支出と認めるに足りる証拠はない。
(東京地裁昭和56年12月14日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>リハビリテーション器具等の購入を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>将来分を含む関係費用を認めた事例」→