<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院及びリハビリ費用を認めた事例
2016-12-19
被害者は、症状固定後もリハビリステーション病院への入院を続けており、平成19年9月、介護老人施設であるAセンターへ入所し、現在も同所で生活していることが認められる。被害者の後遺障害の状況等に鑑みると、介護なしでの単身生活は困難であり、施設での生活を余儀なくされるものと認められるから、リハビリステーション病院やAセンターでの施設費用は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。証拠によれば、症状固定日から平成19年4月末日までのリハビリステーション病院の施設費用が286万9887円、平成19年5月より同9の施設費が91万80円(前6月分の平均施設費18万2016円)、症状固定日から平成19年9月末までの日常生活サービス料が37万7370円、Aセンターでの平成19年10月から平成20年4月までの施設費用が35万7602円となる。
(東京地裁平成21年8月26日判決)