<弁護士交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の将来の介護料につき,妻が67歳になるまでは日額1万5000円,それ以降は日額2万0800円で平均余命まで認めた事例

2016-04-08

 症状固定後妻が67歳になるまでの24年間
 主たる近親介護者の分9000円のほかに,補助的介護者の分として職業的介護費用を前提に日額6000円を請求するのは相当である。
 それ以降,被害者の平均余命まで
 主たる介護者は職業的付添人を付するのが相当であり,妻の介護状況に照らせば1日当たり15時間を認めるのが相当である。現時点における単価としては3時間半以上で既に2万円以上を要するというものであるが,将来においては介護市場の拡大および20年余りも将来の問題であることも総合考慮して,本件事故と相当因果関係のある介護費用単価は,上記の80%に相当する日額1万6000円を基礎とするのが相当である。また,補助介護者の現時点における介護費用単価としては,日額6000円を認めるのが相当であるが,将来における介護単価の見通しはいまだ不確定な要素が多々あることを考慮すると,上記の80%に相当する日額4800円を基礎とするのが相当である。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)

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