<弁護士交通事故裁判例>1級3号の34歳男子の付添費について症状固定後母親が67歳になるまでは日額1万2000円,その後被害者の平均余命期間までは日額2万円で認めた事例
2016-04-07
症状固定後母親が67歳になるまでの7年間
被害者は,運動機能障害,外傷性てんかん,高次脳機能障害等の状態であり,また,証拠によれば,被害者は,食事,トイレ,移動,入浴等の世話をはじめとして,常時介護が必要な状態であり,母親のみならず,2人の妹や一部は職業介護人に頼らざるを得ないことが認められる。そこでケアサービスの料金表等も参考にして考えると,近親者介護及び一部職業介護を含めた介護費は,1日当たり1万2000円が相当と認める。
それ以降38年間
被害者の症状に照らして,母親の介護が期待できないと考えられる場合の職業介護費としては,上記ケアサービスの料金表等も参考にして,1日当たり2万円が相当と認める。
(東京地裁平成16年12月21日判決)

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