<弁護士交通事故裁判例>1級3号の23歳女子の将来の付添看護費について日額1万3000円で定期金賠償で認定した事例
2016-04-06
症状固定日以後,口頭弁論終結の日まで,現実に職業付添人による付添介護がされたことについて全く主張がなく,そのことを窺わせる証拠もないので症状固定日の翌日から口頭弁論終結の日までの592日間は,それ以前と同様,1日6500円を認めることができる。
被害者は口頭弁論終結時において25歳であり,平均余命によれば,今後58年の生存が期待できる。この58年にわたって,母による近親者看護が期待できないのは自明であり,現に職業付添人による付添がなされていない事実を考慮しても,口頭弁論終結時以降の将来の付添看護費の額は1日当たり1万3000円と認めるのが相当である。
被害者は,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等とともに定期金賠償の方式による賠償を主位的に求めており,定期金賠償の方式による賠償が命じられた。
(神戸地裁平成16年12月20日判決)

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