<弁護士交通事故裁判例>1級3号の21歳女子の将来介護費用について母親が67歳に達するまで日額1万5000円,それ以降を日額1万8000円で平均余命まで認めた事例
2016-05-23
被害者は,意思疎通や自らの意思に基づく動作がほとんどできない状態であり,定期的に痙攣発作も起こしており,常時の介護を要するものと認められる。将来介護費としては,自宅介護開始から母親が67歳に達するまでは日額1万5000円,それ以降,被害者の平均余命までは,母親による介護は困難となるから職業介護人による介護を前提として日額1万8000円を認めるのが相当である。また,現在,1週間に3回訪問看護を受けているが,訪問看護料としては月額1万5000円の限度で相当と認める。
(大阪地裁平成19年2月21日判決)