<弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時43歳女子の介護料について随時看視および声掛けを要するものとして平均余命にわたり日額8000円で認めた事例
2016-05-06
症状固定後も被害者に高次脳機能障害が残存しており,これによる同人の状態を考えれば,同人には,症状固定後も,随時,いわゆる看視および声掛けの方法による介護が必要な状態にあると認められる。そして,現在,被害者の近親者が,同人の介護をしているが,そのため,夫は経営する広告代理店からの収入が激減していること,被害者の両親は高齢であり,子どもらも就学期にあることを考慮すると,職業介護人に介護を依頼せざるを得ない状況にあると認められる。これらの事情を考慮すると,介護に必要な費用は1日当たり8000円と認めるのが相当である。
(東京地裁八王子支部平成17年11月16日判決)

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