<弁護士交通事故裁判例>足関節等後遺障害による装具代を認めた事例

2017-02-13

装具代:17万236円 (請求額 17万3578円)
 証拠によれば、被害者が、症状固定後も、歩行に際しては、これを補助するための足関節装具を必要とすること、被害者は足関節装具代として平成16年11月2日に1万7561円を支出していること、足関節装具の耐用年数は2年程度であり、被害者は直近に足関節装具を購入した年の2年後である平成20年以降その余命の全期間にわたって1万7561円の足関節装具を2年ごとに買い換える必要があることが認められる。本件事故により受けた傷害の症状が固定した当時に55歳であった被害者について、その余命が32.48年程度であると見込まれることから、平成20年以降、2年ごとに16回にわたって、足関節装具を購入する必要があるといえるから、被害者の損害額は、年5分の割合による中間利息をライプニッツ係数で控除して計算し、17万236円と認められる。

(東京地裁平成20年4月8日判決)

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