<弁護士交通事故裁判例>販売員の休業損害として労働能力50%喪失したものと認めた事例
2018-09-14
生活態様:ウェイト・コントロール製品,栄養補給食品,パーソナル・
ケア製品を販売する会社の販売員として勤務し,電話による
製品の紹介,街頭でのアンケート実施,店舗での商品の説明,
自分のグループのミーティング,顧客を集めてのホーム・パ
-ティ等に従事。
算定基礎:年収¥3,049,899
事故前年の収入
休業日数:4.5カ月間
労働能力の制限の程度は,9カ月間の通院期間を通じて
50%を下回るものではない。
認容額:¥1,143,712
(東京地裁 平成14年10月8日判決)