<弁護士交通事故裁判例>販売員の休業損害として労働能力50%喪失したものと認めた事例

2018-09-14

生活態様:ウェイト・コントロール製品,栄養補給食品,パーソナル・
     ケア製品を販売する会社の販売員として勤務し,電話による
     製品の紹介,街頭でのアンケート実施,店舗での商品の説明,
     自分のグループのミーティング,顧客を集めてのホーム・パ
     -ティ等に従事。

算定基礎:年収¥3,049,899
     事故前年の収入

休業日数:4.5カ月間
     労働能力の制限の程度は,9カ月間の通院期間を通じて
     50%を下回るものではない。

認容額:¥1,143,712

(東京地裁 平成14年10月8日判決)

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