<弁護士交通事故裁判例>観護のための来日交通費,宿泊費等を認めた事例
2016-08-30
本件事故後重篤な傷害を負った被害者の看護のために被害者の妻および娘が英国から来日した際の航空機代を含む交通費として87万5866円,,妻が再来日した際の交通費,宿泊代として,6万6540円,英国の病院から資料を得た際のタクシー代として9016円の支払いを要したことが認められる。
被害者は衛生材料を購入するために930円の支払いを要したことが認められる。
被害者は3回にわたり病院内でテレホンカードを購入するために合計1万2000円の支払いを要したことが認められる。
(東京地裁平成19年7月31日判決)

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