<弁護士交通事故裁判例>親1名分の付添看護を認めた事例
2016-10-11
被害者の付添看護のため千葉在住の親が豊田市まで移動するのに6日分合計8万7440円(母親分1万0930円×4日,両親分2万1860円×2日)の費用を要したと主張する。被害者は本件事故により非器質的精神障害に罹患しており,親族1名による付添看護を必要としたとはいえるが,2名の付添看護を要したとまでは認められない。2日分については半額のみを認める。
(名古屋地裁平成26年10月15日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>通院付添費3000円を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>将来介護費2年間は1日8000円で認めた事例」→