<弁護士交通事故裁判例>被害者の親族の交通費等を損害と認めた事例
2017-11-07
兄の交通費および修学旅行損害金:5万1357円
被害者の兄が平成25年1月29日から3泊4日の予定で高校の修学旅行のため,沖縄県を訪れていたこと,同月31日に同県から入院先の病院に向かい,その際,飛行機代2万1150円,バス代1220円およびタクシー代950円を要したこと,修学旅行代金が8万4112円であったことが認められる。被害者と兄の関係性がおよび被害者の受傷と程度に照らせば,兄が修学旅行先から入院先の病院に向かったのは社会通念上相当な行為と認められるから,交通費および修学旅行代金については,本件事故と相当因果関係のある損害に当たる部分があると認められる。被害者側が主張する交通費については全額が本件事故と相当因果関係があると認められる。修学旅行代金については,旅行日程および兄の帰宅日に照らせば,本件事故の発生時刻や本件事故の連絡を受けた兄の心情等に関する被害者側の主張を踏まえても,本件事故と相当因果関係のある損害に当たるのはその1/3にとどまるというべきである。
2万1150円+1220円+950円+8万4112円÷3=5万1357円
(福井地裁平成26年4月17日判決)
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