<弁護士交通事故裁判例>被害者の帰国費用を損害と認めた事例
2017-07-06
平成5年7月,医師の勧めでパキスタンに帰国し,現地で精神科医の治療を受けて,再来日したが右症状は部分寛解まで回復したことが認められる。
このように医師の勧めがあり,現に治療効果が認められたのであるから,この帰国費用(30万8200円)は本件事故と因果関係のある損害というべきである。
(東京地裁平成8年8月27日判決)

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