<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費として250万円を認めた事例
2017-04-21
被害者の妻が葬儀関係費用として181万2240円を負担したことは,当事者間に争いがなく,被害者の葬儀等につき総額250万円を超える支出をし,また被害者の両親も,葬儀等につき40万円を超える支出をするとともに,墓地および墓石の購入等につき400万円を超える支出をしたことが認められるところ,被害者の身上や本件事故の態様等に照らし,被害者の親族において墓地および墓石の購入を含めた被害者の葬送等に関して十分に手厚く対応しようとしたことにして認められる範囲としては,250万円をもって相当というべきであり,妻については,当事者間に争いがない181万2240円の限度で認め,その余の68万7760円は,両親について認めることにする。
(東京地裁平成20年8月26日判決)
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