<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金はまず遅延損害金に充当されるとした事例
2017-06-13
自賠責保険金については,債務者の弁済とは,制度の目的や成り立ち,仕組みが全く異なっており,民法491条は適用されないから,元本充当がなされるべきとの加害者側の主張に対して,自賠責保険金は,民法491条により,まず既発生の遅延損害金に充当され,その残額が元本に充当されると判断された。
(大阪地裁平成17年9月21日判決)

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