<弁護士交通事故裁判例>自営運転手の休業損害につき,事故前3か月の収入から経費等を控除した所得を基礎に算定した事例
2018-11-27
生活態様:ダンプ持ち込みの自営の運転手
算定基礎:日額¥28,385
事故前3か月の収入を基礎として経費等を控除して求めた
1日当たりの所得
休業日数:177日
認容額:¥5,024,145
(東京地裁 平成7年3月28日判決)
生活態様:ダンプ持ち込みの自営の運転手
算定基礎:日額¥28,385
事故前3か月の収入を基礎として経費等を控除して求めた
1日当たりの所得
休業日数:177日
認容額:¥5,024,145
(東京地裁 平成7年3月28日判決)