<弁護士交通事故裁判例>職業介護人による施設介護費を日額3万円認めた事例
2016-11-11
被害者の在宅介護はまだ始まっていないが,介護住宅の建設と両親の転居も官僚していることからすれば,本件判決後間もない時期から開始されることを前提に将来付添費を算定するのが相当である。もっとも,在宅介護をするのは両親であり,在宅介護は,両親の平均余命からして22年間と認めるのが相当である。それ以降被害者の平均余命までの間は,施設に入所して介護を受けることになると認めるのが相当であるが,その費用については特段の主張,立証はない。
症状固定後2年間は入院介護を前提として日額6300円で,70%の日数を認める。
最初の8年間は家族介護と職業介護を合わせて日額2万5000円,残りの14年間は職業介護を主に日額3万円で認める。
(名古屋地裁平成24年3月16日判決)