<弁護士交通事故裁判例>空家賃損害を認めた事例
2017-07-19
被害者は,平成10年4月から整骨・鍼灸院を開業する予定だったため,平成9年9月から店舗を借り,以後,月額18万円の家賃を払い続けている(店舗として最適の物件であると感じたことから,開業の半年以上前から契約して家賃を払っていた)。開業予定であった平成10年4月から休業の必要性が認められる平成10年10月15日までの間の6.5か月分の家賃については,本件事故と相当因果関係を有する損害と認められる。
18万円×6.5=117万円
(大阪地裁平成14年2月22日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>入浴介助費用等を別途に認めるとした事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>給付金について過失相殺前に損害から控除した事例」→