<弁護士交通事故裁判例>症状固定日まで各年度の賃金センサス女子学歴計全年齢平均の給与額を基礎に算定した事例
2018-04-24
生活様態:主婦であるとともに、クリーニング店にパートとして勤務していたもの
算定基礎:〔昭和59年度〕 年収¥2,187,900、〔昭和60年度〕 年収¥2,308,900
〔昭和61年度〕 年収¥2,385,500、〔昭和62年度〕 年収¥2,477,300
各年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均の給与額
休業日数:238日(=昭和59年5月8日~昭和59年12月31日)については全日数
819日(=昭和60年1月1日~昭和62年3月30日)については70%の労働能力喪失
認容額: ¥5,131,650
〔昭和59年5月8日~昭和59年12月31日〕¥2,187,900÷366×238=¥1,422,732
〔昭和60年1月1日~昭和60年12月31日〕¥2,308,900×0.7=¥1,616,230
〔昭和61年1月1日~昭和61年12月31日〕¥2,385,500×0・7=¥1,669,850
〔昭和62年1月1日~昭和62年3月30日〕 ¥2,477,300×0.7÷365×89=¥422,838=¥5,131,650
(東京地裁 平成1年1月26日判決)