<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を平均余命まで認めた事例
2016-09-07
被害者は現在も投薬治療中であり,治療は平均余命27年間必要である。
症状固定日以降の治療費に基づく年間平均治療費を基礎として,ライプニッツ方式により算定
(横浜地裁平成2年7月11日判決)
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被害者は現在も投薬治療中であり,治療は平均余命27年間必要である。
症状固定日以降の治療費に基づく年間平均治療費を基礎として,ライプニッツ方式により算定
(横浜地裁平成2年7月11日判決)