<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を認めた事例
2016-08-31
被害者が本件事故の後遺症のため,今後も一生涯入院生活を余儀なくされることは認定のとおりであるから,入院雑費は1日当たり1100円(請求は1200円),平均余命まで認める。
(大阪地裁昭和59年12月13日判決)
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被害者が本件事故の後遺症のため,今後も一生涯入院生活を余儀なくされることは認定のとおりであるから,入院雑費は1日当たり1100円(請求は1200円),平均余命まで認める。
(大阪地裁昭和59年12月13日判決)