<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の付添看護費につき,1日当たり1万2000円の介護費を平均余命までの15年間にわたって認めた事例

2016-02-25

 被害者の状態からすると,24時間の介護が必要であり,証拠によれば妻子が中心となり,それに看護家政婦の派遣も得て,被害者の介護を実施しており,その状況は将来も変わらないことが認められるから,介護費用としては1日1万2000円を要すると認められるのが相当であり,症状固定時被害者は67歳で平均余命は15年であるから,将来の介護費の現価は,次のとおりである。
(大阪地裁平成12年8月30日判決)

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