<弁護士交通事故裁判例>留年に伴うアパート賃貸料の賠償を認めた事例
2017-07-10
被害者は,留年に伴い,1年間余分にアパート住まいを余儀なくされたこと,1年間のアパート賃貸料55万6800円であることが認められ,右認定事実によれば,被害者は同額の損害を被ったものと認めるのが相当である。
(岡山地裁平成9年5月29日判決)
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