<弁護士交通事故裁判例>現実収入の認められない住所不定者に,稼働の能力があり,従前の稼働実績があることから男性労働者の平均賃金の5割相当額を基準として休業損害を算定した事案
2019-04-09
被害者は,H11夏頃までは建築会社に勤務し,日給¥12,000程の収入を得ていたが,不況で仕事がなくなって家賃が支払えなくなり,以来住所不定でいわゆるホームレスであったが,稼働の能力を有し,本件事故の4カ月前の交通事故前はある程度の稼働実績があったものと認められる。
被害者の現実の収入額を認めるに足りる証拠はないが,被害者の生活状況等を考え,¥2,800,300程度の稼働収入を挙げたのに本件事故による休業により,これを妨げられたとみるのが相当である。2,800,300は,日額で見ると,H12の愛知県の最低賃金日額¥5,411の概ね1.4倍相当額であり,H11以前の被害者の収入の6割強である。

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