<弁護士交通事故裁判例>死亡までの介護費用について日額9700円で認定じた事例
2016-10-19
被害者に対する介護の大半を妻が行っており,1週間あたりのヘルパーが訪問する延べ時間は約9時間にすぎないから,すべての介護時間について,泊まり込みの職業付添人による料金を基準として,介護費用を算定するのは相当ではない。
被害者の症状,介護状況に照らせば,1週間当たり延べ9時間程度ヘルパーによる介護を利用することには必要性および相当性が認められる。1週間当たりのヘルパー利用料金は1万1880円となり,1日当たりのヘルパー利用料金は約1700円となる。妻による常時介護費用は1日当たり8000円とするのが相当であるから,これに1700円を加えた9700円を入院期間も含めて死亡時までの1日当たりの介護費用の平均金額とするのが相当である。
(京都地裁平成21年8月6日判決)