<弁護士交通事故裁判例>施設による介護を受けさせるための費用を認めた事例
2017-05-01
被害者が本件傷害およびその治療のため通院を余儀なくされたことにより痴呆状態の母の介護を自ら行うことができず,施設による介護を受けさせるため負担した費用は本件事故と相当因果関係が認められる。
(横浜地裁平成5年9月2日判決)
被害者が本件傷害およびその治療のため通院を余儀なくされたことにより痴呆状態の母の介護を自ら行うことができず,施設による介護を受けさせるため負担した費用は本件事故と相当因果関係が認められる。
(横浜地裁平成5年9月2日判決)