<弁護士交通事故裁判例>損害保険代理店経営の被害者が,受賞後外回りできなくなったことによる代替人件費を損害と認めた事例
2018-12-03
生活態様:損害保険代理店業を自営で営んでおりもっぱら,外回りを担
当していた。
息子の妻のみを雇用して業務を行っていた。
算定基礎:年収¥1,930,000
給料賃金の合計から息子の妻に対する給料賃金を差し引いた
ものが相当な代替人件費というべき。
7日については100%を,その後の症状固定日までの68
6日間
休業日数:19か月
認容額:¥3,055,833
(神戸地裁 平成9年9月30日判決)