<弁護士交通事故裁判例>従業員8名が受傷した事故で、従業員の労働の提供を受けられないことにより利益を上げられないという雇い主の損害を認めなかった事案
2019-04-03
原告は建築業を営んでいたが、従業員23名のうち3分の1以上の従業員が十篤な障害を負い
もっとも重要な役割を果たす2級鉄筋技能士が本件事故の後遺障害により稼働が困難となったこと、
他の従業員はほかの現場に入っており代替え作業が困難であること、同様の資格を有する者は
たやすく採用できないことにより営業損害を請求するも間接的な損害にすぎないとされた。
雇い主は、速やかに他の代替措置を取ることにより損害の拡大を防いで自らの利益を維持するべきである。
それを果たせるか否かは、個々の雇い主の努力によって異なってくるのであり果たせない雇い主のみ損害賠償請求権が
あるとするのは妥当ではない。所詮、間接的な損害に止まる雇い主の損害は、相当因果関係を欠くものとして、
不法行為法による救済の外にあるというほかない。

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