<弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級該当の被害者が事故の2年余の後,急性硬膜外血腫によって死亡した場合につき,死亡後の介護費用を事故による損害と認めることはできないとした事例
2016-02-18
交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には,死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。
(最高裁平成11年12月20日判決)

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