<弁護士交通事故裁判例>後遺障害1級の被害者に家政婦の費用日額1万円以上が支払われている看護態勢が,将来にわたって維持されるとは認め難く,日額7300円の限度で将来の介護費用を認めた事例
2016-02-19
被害者の介護には雇用された家政婦が当たっており,その費用として日額1万円(基本給7300円)以上の金額が支払われていることが認められるが,右の看護態勢が将来にわたって維持されるとは到底認め難く,将来近親者において介護に当たる場合のあることも十分予測し得るところであることからすると,右の介護費用は,控えめにみて家政婦の基本給に相当する日額7300円,年額266万4500円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害であると認める。そこで,年額266万4500円に平成7年簡易生命表で認められる24歳における平均余命年数53年に対応するライプニッツ係数を乗じることにより中間利息を控除して事故時における現価を算定する。
(岡山地裁平成12年1月25日判決)