<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用を認定した事例
2017-05-18
弁護士費用:190万円
損害額の損益相殺後の金額は4957万551円であるが,自賠責保険に対して被害者請求をすれば,本件訴訟を提起するまでもなく3000万円の自賠責保険金が支払われたことが認められるから,加害者側に負担させる弁護士費用としては190万円が相当というべきである。
(大阪地裁平成13年7月10日判決)
弁護士費用:190万円
損害額の損益相殺後の金額は4957万551円であるが,自賠責保険に対して被害者請求をすれば,本件訴訟を提起するまでもなく3000万円の自賠責保険金が支払われたことが認められるから,加害者側に負担させる弁護士費用としては190万円が相当というべきである。
(大阪地裁平成13年7月10日判決)