<弁護士交通事故裁判例>将来介護費2年間は1日8000円で認めた事例
2016-10-13
被害者は,生涯にわたって日常生活の全面的な介護が必要であること,夫と子は,症状が固定した翌日から2年間協力して介護に当たること,夫の年齢や子の就労の予定に照らすと,それ以降は,子の勤務時間帯になる平日の昼間は,職業付添人に介護してもらう必要があること,土日や平日の勤務時間外は子が付添看護に当たることが認められる。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に従うと被害者が必要としている内容の指定居宅サービスに要する費用は日額1万9647円,子の平日勤務時間外の付添看護費は日額3000円,土日の付添看護費は日額8000円が相当。
(神戸地裁平成21年2月23日判決)
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