<弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を月額30万円で認めた事例
2016-11-01
自宅介護を前提とする被害者の合理的な介護費は,平日にはデイサービスと朝夕の介護を受け,夜間に排泄介助を受けることを前提とし,月額30万円が相当である。現在,被害者は施設で介護を受けているから,自宅介護の準備期間を考慮して,2年間は施設介護を前提とし,その後の18年は自宅介護を前提とするのが相当である。
(東京地裁平成22年11月30日判決)
自宅介護を前提とする被害者の合理的な介護費は,平日にはデイサービスと朝夕の介護を受け,夜間に排泄介助を受けることを前提とし,月額30万円が相当である。現在,被害者は施設で介護を受けているから,自宅介護の準備期間を考慮して,2年間は施設介護を前提とし,その後の18年は自宅介護を前提とするのが相当である。
(東京地裁平成22年11月30日判決)