<弁護士交通事故裁判例>将来の雑費を備品購入費用を基礎に算定した事例

2017-08-30

将来の雑費:554万7967円 (請求額:573万3046円)

⓵レンタル器具代:379万5401円 (請求額:377万7335円)
 被害者の痰を切るために使用する器具のレンタル費用が月額1万7325円と認められ,中間利息を50年間のライプニッツ係数によって控除すると以下のとおりとなる。
1万7325円×12×18.2559=379万5401円

⓶備品代:175万2566円 (請求額:195万5711円)
 被害者は四肢の運動知覚の完全麻痺の後遺障害があり,介護用品の購入の必要性が認められる。証拠によれば,平成17年8月に被害者はおむつ,ガーゼ等の費用として合計8970円を支払ったことが認められるところ,将来雑費の備品代としては月額8000円と認めるのが相当である。よって,中間利息を50年間のライプニッツ係数で控除すると以下のとおりとなる。
8000円×12×18.2559=175万2566円

⓷合計
379万5401円+175万2566円=554万7967円

(名古屋地裁平成20年1月29日判決)

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