<弁護士交通事故裁判例>将来の雑費として日額1500円で認めた事例

2017-09-29

将来の雑費:973万1265円
 被害者は神経因性膀胱炎により,毎日3,4本のペットボトルの水を飲むほか,カテーテルを使用してペットボトルに自己導尿しており,このほか,生涯,おむつ代(1日1221円)の支出を要することが認められる。飲料水がペットボトルの水に限られるか疑問がなくはないことを考慮すると,被害者の平均余命の45年間,1日あたり1500円を必要とすると認められる。
1500円×365日×17.7740=973万1265円

自宅改造費:1000万円
 既存の家屋の東側にリビング,寝室,浴室,玄関,ホールを増築し,既存家屋の一部をダイニングに改築し,増築部分と連絡する見積額は3365万円余りである(改造の規模を縮小し,安価な資材を使用すると2353万円余り)。被害者の後遺障害の内容,程度に照らし,上記の増築事態の必要性は認められるが,家族が得られる利便性を控除すべきことを考慮すると,本件事故と相当因果関係のある自宅改造費としては,1000万円をもって相当と認める。

(さいたま地裁平成22年9月27日判決)

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