<弁護士交通事故裁判例>将来の義足代を平均余命まで認めた事例
2017-02-07
被害者には、義足が必要であるところ、これは、被害者が生存中は約5年程度で作り直す必要があることは自明であり、平均余命までの55年間の被害者の計算による将来の義足代は理由がある。
(さいたま地裁平成16年8月23日判決)
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被害者には、義足が必要であるところ、これは、被害者が生存中は約5年程度で作り直す必要があることは自明であり、平均余命までの55年間の被害者の計算による将来の義足代は理由がある。
(さいたま地裁平成16年8月23日判決)